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店やオフィスから出る廃棄物はごみ集積所に出せません

店やオフィスから出る廃棄物はごみ集積所に出せません一般廃棄物には大きく分けて家庭系廃棄物と事業系廃棄物に分けられます。事業系一般廃棄物は事業活動に伴って発生する廃棄物で、店舗、会社、工場、事務所などのほか病院、学校、官公署など公共サービス等を行なっているところも含まれます。
事業から出る廃棄物は『事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理し、また、再生利用等を行なうことにより、出来るだけ減量に努めなければならない』と定められています。
このため、事業者は自ら町の処理場に運ぶか、町の許可のある廃棄物収集運搬業者に委託しなければなりません。町内にある『ごみ集積所』には出せませんのでご注意ください。

事業者は自らの責任で再生利用し、減量を

★ 事業系廃棄物は自ら町の処理場へ運ぶか、許可業者に委託を。
★紙やダンボール、缶、ビンは事業者自らの責任で再生業者へ。(町の施設に持ち込めません)
★ゴミ袋は町指定の『業務用一般廃棄物』の袋とします。
★町内のごみ集積所及び資源物回収所には持ち込めません。

事業系一般廃棄物の施設持込みは有料です

事業系一般廃棄物を清掃センターへ持ち込む場合、搬入手数料が必要です。不定期に持込みする場合はそのつど受付窓口で支払って頂きます。また、毎月継続して搬入される場合は『事業系廃棄物継続搬入許可申請』を行なっていただき、手続きされるようお願いします。

事業系一般廃棄物・搬入手数料

搬入量 手数料
100㎏以下の場合 1,000円
100㎏超10㎏増すごとに 100円

産業廃棄物は産廃処理業者に依頼を

産業廃棄物は産廃処理業者に依頼を
事業活動に伴う廃棄物で、事業系一般廃棄物以外のものを『産業廃棄物』といいます。これには、家を壊したり建てたりする建設業、食べ物を作る食品製造業、農畜産業などから排出される廃棄物をいいます。産業廃棄物は町の施設へ持ち込むことは出来ません。必ず、県の許可を受けた収集運搬業者に委託するか排出事業者自らが、中間処理施設、最終処分施設で処理してください。

 

 

 

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[お問い合わせ先]

・清掃センター TEL 059-396-0606
・不燃物処理場、リサイクルセンター TEL 059-394-3007
・環境課 TEL 059-391-1150 FAX059-391-1193