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フンの始末は飼い主の責任 必ず持ち帰りましょう

●トイレ紙にくるみ、家庭で適正に処理しましょう
 
 最近、犬の飼い方や散歩のしかたでの苦情が増えています。 ペットは飼い主にとって家族同様であり、同じ集落に住む一員でもあります。 しつけやマナーは当然、飼い主の責任になりますが、飼い方や散歩のしかたで、 隣近所あるいは田や畑などの持ち主の迷惑となっていないか、今一度考えてみてください。

☆ちかごろ、犬の糞(フン)による苦情が特に増えています。 家の前の路上や農道、田畑のあぜなどに糞を放置したまま、 犬の散歩をしている光景をよく見かけます。 糞がそのままの状態では環境衛生上もよくなく、 まちの美観を損なうばかりでなく、土地の所有者に大変迷惑をかけています。 また、草刈り機であぜ草などを刈る際に糞が足元や体に飛び散るなど大変迷惑しています。

☆犬を散歩する場合には、トイレットペーパーとビニール袋を持参し、 左の図のように処理して家に持ち帰り、トイレに流すなど、 適正に処理するよう心がけてください。

●犬を飼い始めたら登録と狂犬病予防注射を
 
 狂犬病予防法により、犬の所有者は犬を取得した日(生後91日以上の犬)から30日以内に市町村に登録の手続きをしなければなりません。
 登録は一生涯1回の登録ですが、狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。
 登録は役場環境課又は三重郡・四日市市内の獣医さんでも行なっていますが、予防注射は獣医さんで随時行なっているほか、毎年4月に各地で実施する巡回の予防注射の会場で行なうか、いずれかの方法で行なうことができますのでご利用下さい。  なお、これらに要する手数料、費用は次のとおりです。

飼い犬の登録等諸費用一覧表

●犬を放し飼いしないで
 
 放し飼いは他人に被害を与えたり、隣り近所に迷惑を及ぼします。犬を飼う場合、法及び三重県条例により、飼い犬が逃げる恐れがなく、また、人に危害を与えたり、他の財産などへの侵害の恐れがないよう、柵や檻、又は綱・クサリなどでつながなければならないと規定されています。必ず守りましょう。

●避妊・去勢手術に補助制度があります
 
 現在、町内に約3,100頭の犬が登録されており、飼い猫も含めると相当数になるものと思われます。飼い犬や飼い猫が予定外の出産などにより、捨て犬や捨て猫が跡を絶たず、野犬や野良猫になってお年よりや子供に脅威を与えたり、鶏の被害などさまざまな苦情が寄せられています。 このため町では平成3年度から犬猫の避妊・去勢手術の補助を行っています。
 補助額は表のとおりですが、補助手続きなどについては環境課にお問い合わせ下さい。


問い合わせ 環境課 TEL 059-391-1150