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定額減税調整給付金の
不足額給付

令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)は、速やかに給付を行うため、令和5年の所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いて算定していることから、令和6年分の所得税額等の確定により、支給額に不足が生じる場合があります。そのため、次の対象の方にはその不足分を追加で支給します。
対象と見込まれる方には、令和7年9月から10月にかけて、順次、町から案内を送付します。

対象者①

本来給付すべき所要額と当初給付額との間で不足が生じた方(退職、学生の就職、子どもの出生等)

対象者②

以下の全ての要件に該当する方

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

・税制度上の「扶養親族」として定額減税の対象外

・令和5年度、令和6年度に実施した低所得世帯に対する給付金の対象になっていない(青色事業専従者、事業専従者(白色)等)

※令和7年1月1日に菰野町に住民登録がある方が対象です。

お問い合わせ

健康福祉課社会福祉係
TEL059-391-1123
FAX059-394-3423